盛岡地区衛生処理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月18日条例第1号

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第5項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。次条において「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

 (給与及び費用弁償)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、滝沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年滝沢市条例第16号)の例による。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

 (盛岡地区衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 盛岡地区衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年盛岡地区衛生処理組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

  第1条中「この条例は」の次に「、地方公務員法(昭和25条法律第261号)第24条第5項の規定に基づき」を加え、「以下」を「同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。次条において」に改める。 

  第2条中「次条に定めるもののほか、」を削る。

  第3条を削る。