平成8年4月30日公平委員会規則第3号
行政手続法(平成5年法律第88号)の施行に関する手続等については、盛岡市行政手続法施行細則(平成6年規則第44号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
TEL:019-688-5110
平成8年4月30日公平委員会規則第3号
行政手続法(平成5年法律第88号)の施行に関する手続等については、盛岡市行政手続法施行細則(平成6年規則第44号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。