盛岡地区衛生処理組合監査委員の手続等に関する条例

令和2年2月18日条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第202条の規定により、監査委員の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日及び要領を組合に通知しなければならない。

 (現金出納の検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査の例日は、原則として23日とする。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員と組合が協議し、これを定めることができる。

 (公表)

第4条 法及びこれに基づく政令の規定に基づいて行う公表は、盛岡地区衛生処理組合公告式条例(昭和45年盛岡地区衛生処理組合条例第1号)の規定による公示の例による。

 (委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。