平成21年3月25日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務)
第2条 組合の財務に関しては、滝沢市財務規則(平成11年滝沢村規則第15号)の規定の例による。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
TEL:019-688-5110
平成21年3月25日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務)
第2条 組合の財務に関しては、滝沢市財務規則(平成11年滝沢村規則第15号)の規定の例による。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。