盛岡地区衛生処理組合し尿処理場条例施行規則

昭和46年11月29日規則第1号

 (趣旨)

第1条 この規則は、盛岡地区衛生処理組合し尿処理場条例(昭和46年条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、及び条例を施行するため必要な事項を定めるものとする。

 (休業日)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める日は、12月29日、12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日その他特に管理者が定めた日とする。

 (し尿処理場の業務時間)

第3条 盛岡地区衛生処理組合し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の業務時間は、午前8時30分から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらずし尿処理場の管理のため必要あると管理者が認めたときは、同項に規定する時間を変更することがある。

 (使用許可)

第4条 条例第5条によるし尿処理場の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 し尿処理場の使用の許可は、し尿処理場使用許可書(様式第2号)によつて行う。

 (使用料の納入)

第5条 条例第7条の規定による使用料は、管理者の発行する納入通知書(様式第3号)に指定する納期限までに納入しなければならない。

   附 則

 この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

   附 則(昭和48年規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成4年規則第3号)

 この規則は、平成4年11月1日から施行する。

   附 則(平成12年規則第1号)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

   附 則 (平成19年規則第3号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則 (平成31年規則第1号)

 この規則は、平成31年2月1日から施行する。

   附 則 (令和3年規則第1号)

 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則 (令和5年規則第6号)

 (施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

使用許可申請書

 

様式第2号(第4条関係)

使用許可書

 

様式第3号(第5条関係)