盛岡地区衛生処理組合浄化槽法施行細則

令和4年2月4日規則第3号

 (趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (浄化槽清掃業の許可の有効期間)

第2条 法第35条第2項の許可の有効期間は、2年とする。

 (浄化槽清掃業の許可の申請)

第3条 法第35条第1項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、盛岡地区衛生処理組合浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)に次項の書類を添付し、管理者に申請するものとする。

2 省令第10条第2項第5号の管理者が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1)事業計画の概要を記載した書類

(2)事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類

(3)事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取図

(4)清掃業許可申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)

(5)清掃業許可申請者が法人である場合には、直前3年(法第35条第1項の許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税、都道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(6)清掃業許可申請者が個人である場合には、直前3年(法第35条第1項の許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書等の書類並びに所得税、都道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(7)従業員名簿

(8)その他管理者が必要と認める書類

3 法第35条第1項の許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第2号から第4号までに掲げる書類の内容に変更がない場合に限り、これらの書類の添付は要しないものとする。

 (浄化槽清掃業の変更の届出)

第4条 法第37条の規定による変更の届出をしようとする者は、盛岡地区衛生処理組合浄化槽清掃業変更届(様式第2号)により管理者に届け出るものとする。

 (浄化槽清掃業の廃業等の届出)

第5条 法第38条の規定による廃業等の届出をしようとする者は、盛岡地区衛生処理組合浄化槽清掃業廃業等届(様式第3号)により管理者に届け出るものとする。

 (浄化槽清掃業の許可証の交付)

第6条 管理者は、法第35条第1項の許可をしたときは、盛岡地区衛生処理組合浄化槽清掃業許可証(様式第4号)(以下「許可証」という。)を当該許可の清掃業許可申請者に交付するものとする。

2 管理者は、法第37条の規定による変更の届出(省令第10条第1項第1号及び第2号に掲げる事項の変更の届出に限る。以下同じ。)があったときは、当該届出をした者の許可証を書き換えるものとする。

 (浄化槽清掃業の許可証の再交付)

第7条 法第35条第1項の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業許可業者」という。)は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに盛岡地区衛生処理組合浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、破損し、又は汚損したことにより許可証の再交付を受けようとする者は、その破損し、又は汚損した許可証を当該申請書に添付しなければならない。

2 許可証を紛失し、前項の規定により許可証の再交付を受けた者は、紛失した許可証を発見したときは、速やかに発見した許可証を管理者に返還しなければならない。

 (浄化槽清掃業の許可証の返還)

第8条 浄化槽清掃業許可業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を管理者に返還しなければならない。

(1)法第35条第1項の許可を取り消されたとき又は許可の有効期間が満了したとき。

(2)法第37条の規定による変更の届出をしたとき。

(3)法第38条の規定による廃業等の届出をしたとき。

2 浄化槽清掃業許可業者は、法第41条第2項の規定に基づき期間を定めてその事業の全部の停止を命ぜられたときは、許可証を一時管理者に返還しなければならない。

 (委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

 (準備行為)

2 この規則の規定又は法第35条第1項の規定による許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる当該許可の効力が生ずる日は、当該各号に定める日からとする。

(1)許可の有効期間の開始日が令和4年4月1日の場合における当該許可の効力が生ずる日 令和4年4月1日

(2)許可の有効期間の開始日が令和4年4月2日以後の日の場合における当該許可の効力が生ずる日 当該日

 (経過措置)

3 この規則の施行の際現に関係市町の条例その他法令の規定又は法第35条第1項の規定による許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可を受けているものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間、許可条件その他の許可に関する事項については、なお従前の例による。 

様式第1~5号